外国人/ハーフの方が日本でモデルになる方法を徹底解説!

外国人やハーフモデルが日本でモデルになる方法

外国人やハーフの方が日本でモデルになる方法は意外と簡単にすぐ慣れるものではないです。

そこで今回は外国人、ハーフの方が日本でモデルになるための手順を紹介していきたいと思います。

外国人/ハーフの方は在留資格が必要

ファッションブランドの広告やファッションショー、テレビCMなど幅広く活躍できるモデルの仕事ですが、外国人やハーフの方が日本に来て仕事を行うケースも少なくありません。

外国人、ハーフの方が日本でモデルとして活動する場合には、在留資格が必要になります。

外国人/ハーフモデルとして活動するには在留資格「興行」

外国人/ハーフの方がモデルとして日本で活動するには、在留資格「興行」の取得が必要になります。

芸能活動を行うために必要

在留資格「興行」とは、日本で興行活動や演劇などの芸能活動を行うためのビザのことです。

在留資格「興行」を取得することで、日本で以下のような7つの活動ができます。

・スポーツイベントへの出演

・テレビ番組や映画への出演

・ファッションショーへの出演

・音楽ショー・コンサートへの出演

・プロゲーム大会などでの活動

・ダンスショーへの出演

・サイン会や握手会などの宣伝活動など

在留資格「興行」1号〜4号まで存在する

在留資格「興行」は活動する内容により1号~4号まで分類されており、それぞれで取得要件などが異なりますので、外国人/ハーフモデルを日本でモデルとして活動させたい場合はどの在留資格「興行」を取得するべきか把握しておきましょう。

外国人モデルの場合は、ファッションショーのモデルとして招聘されるケースでは「3号」、企業の宣伝活動や写真撮影などで招聘されるケースでは「4号」に該当します。

それ以外も含めて詳しく解説していきます。

在留資格「興行」1号

演劇、演芸、歌謡、舞踏、演奏などの活動が該当します。

例えば、ライブレストラン、クラブ、キャバレーなど、飲食を提供する場所で行うショーなどで活動する場合は基準1号の興行ビザを申請します。

在留資格「興行」2号

演劇、演芸、歌謡、舞踏、演奏などの活動が該当します。

例えば、学校での公演、ホールでのコンサート、短期の公演のイベント、フェスなどで活動する場合は基準2号の興行ビザを申請します。

在留資格「興行」3号

プロスポーツ、格闘技、サーカス、プロダンス競技、プロゲーム大会などの活動が該当します。

演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行以外の興行の場合は、基準3号の興行ビザを申請します。

在留資格「興行」4号

基準4号には、興行以外の芸能活動などが該当します。

例えば、プロモーション、放送番組、映画製作、商業用写真の撮影、商業用のレコーディングなどで活動する場合は基準4号が当てはまります。

在留資格「興行」1号〜4号の取得条件

続いて、興行ビザを取得する際の要件について解説します。

基準ごとに取得要件は違う

取得要件は、1号~4号までの基準によって異なります。それぞれの要件を確認していきましょう。

基準1号

基準1号は、興行ビザの中で最も要件が厳しくなっています。要件の厳しさから、専門の行政書士に申請代行を依頼するケースも多く見られます。基準は以下の通りです。

<外国人の経歴について>

●外国の教育機関で当該興行の活動に係る科目を2年以上専攻していたこと
●2年以上の外国における経験があること
●申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行に係る活動に従事しようとしていること

<報酬について>

●日本の契約機関が申請人に対して、月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うこと
●1日50万円未満の報酬で行われる興行であること
●契約書に報酬が明記されていること

<所属する機関について>

●外国人の興行について、3年以上の経験を有する経営者または管理者がいること
●5名以上の職員を常勤で雇用していること
●招聘機関の経営者や常勤の職員のいずれもが指定される違法行為を行った経歴がなく、暴力団員などでないこと
●過去3年間に締結した興行契約に基づいて、外国人への報酬の支払い義務を果たしていること

<施設について>

●不特定多数の客を対象となる外国人の興行を行う施設であること
●風営法に該当する施設の場合、接待に従事する従業員が5名以上、興行活動を行う外国人が客の接待に従事しないこと
●興行場所が13平方メートル以上の舞台があること
●9平方メートル以上の出演者用控室があること
●従業員が5名以上いること
●常勤の従業員が違法行為を行った経歴がなく暴力団員でないこと

基準2号

基準2号は、興行の活動内容、施設、報酬などについて以下の要件があります。

<活動内容の制限>

●地方公共団体の機関。特殊法人が主催する学校、専修学校、各種学校などで行われる演劇などの興行に係る活動
●文化交流の目的で、国、地方公共団体、独立行政法人の援助を受けて設立された公私の機関が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行に係る活動
●外国の文化を主題とする演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行を常時行ってい施設の興行活動

<施設と報酬の制限>

●敷地面積10万㎡以上の施設で行われる興行
●客席定員100人以上で飲食を提供しない施設で行う興行
●報酬が50万以上で15日以内の滞在で行う興行

基準3号

基準3号では、招聘機関の実績や外国人本人の興行経験等の要件は特にありません。

スポーツ選手の場合、プロ契約を行うなど契約書を伴う場合、契約内容に沿って条件は異なります。報酬は、日本人の報酬と同等額以上であることが必要です。

基準4号

基本4号では、招聘機関の実績や外国人本人の興行経験等の要件は特にありません。

興行以外の芸能活動などにおいて、具体的なスケジュールや活動内容の説明が必要となります。

審査期間はどれくらい?

通常であれば、審査期間は、1~3ヶ月程度です。ただし、興行ビザの場合、日本での興行活動の日程が事前に決まっている場合が多いため、日時を考慮して審査を進めてもらえるケースもあります。

また。招聘機関の実績や経験が多い場合は、審査期間が短くなりやすい傾向です。ビザ申請では、提出書類の不備や、施設や報酬の要件が適用しない場合などに審査期間が長引くこともあるため、活動日程に合うように必要書類の準備を行うことが大切です。

興行ビザは厳しく審査される

平成18年6月1日より、興行ビザに関する基準省令が改正されています。その経緯には、興行ビザを取得した外国人による不法就労、不法残留が多く発生したという問題があります。

特に基準1号では、外国人本人の意思に反して風営法に該当するバーやパブなどでホステスをさせられたり、売春を強要されたりといった違反行為も発生しています。そのため、興行ビザの取得要件が厳格化されているのです。

審査の厳しい興行ビザの申請においては、専門家のサポートが頼りになります。適切な内容で行われる興行であることをきちんと申告すれば、スムーズに許可が下りるでしょう。

在留期間の注意点

興行ビザの在留期間は、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、15日です。

ただし、申請の審査内容によっては、希望する在留期間にならない場合もあります。

一般的には、3ヶ月または6ヶ月の在留期間で更新しながら日本に在留するケースが多くなっています。

最長3年または1年の長い在留期間は、外国人力士、プロスポーツ選手などが該当します。

または、日本で興行活動を継続している実績が認められた場合にも許可されるケースがあります。

なお、出入国在留管理局の審査は、6つのポイントで総合的に審査されます。

●興行を行う期間(就労予定期間)
●希望する在留期間
●日本の滞在スケジュール
●滞在場所
●開催資金
●招聘元、主催者、契約機関となる会社概要 など

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◆監修|藤原 宏旨 - Hiroshi Fujiwara -

<経歴|Career>
モデルとして10年以上の実績を積み上げ、現役モデルとして活躍しながら現在はWeb事業を手掛ける株式会社リンクカラーの代表として活動。

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